昨今、外国人がドローンを飛ばして捕まってしまったというニュースが聞かれます。
そこでドローンを飛ばすには、そんなに規制が厳しいのか?という疑問が生じます。
この記事から、どんな規制があるのか?そしてドローン飛行に求められる許可申請について解説していきたいと思います。
そして必要な許可を得て不要なトラブルを避け、ドローンを快適に安全に飛行させるようにしましょう。
ドローン飛行をする前に登録申請が必要
近年、ドローンやラジコンなどの普及で事故などが頻発してくるようになっています。
そこで2022年6月20日に登録制度が導入されました。
その結果100g以上の無人航空機(ドローン、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等)の登録が義務化され、登録がないと屋外で飛行できません。
機体を購入したらすぐに登録申請を行っておくのが賢明でしょう。
登録申請が必要になった理由
・事故時などの所有者特定のため ・事故の原因究明を突き止めるため ・安全でない機体の登録を拒否するため |
<参考元:国土交通省>
・具体的な登録申請についてはこちらを参照→ドローン情報基盤システム2.0
登録手続き終了後にすべきこと
・申請したドローンの登録記号が発行されますので、登録記号を機体に表示し確実に鮮明にしておくことが求められています。 ・リモートID機能を搭載して識別情報を発信しておくことも大切です。 空の安全確保のため、飛行中であっても登録されている機体であるかどうかを判別可能にしておく必要があります。 |
登録申請が不要なケース
・重量が100g未満のドローン ・試験飛行の届け出済みの場合などで登録免除されているもの(航空法131条4項) ・建物などの屋内で飛行する場合 |
(ちなみに100g未満の重量規制とは、バッテリーと本体の合計重量を指しています。)
しかし登録申請不要なケースは稀ですので、機体購入後はすぐに登録手続きをするのが賢明でしょう。
<参照元:無人航空機登録ポータルサイト>
航空法でドローン飛行が禁止されている特定飛行と申請
登録が済んだらドローン飛行の許可申請を提出する必要があります。
ドローンなどの無人航空機を飛ばす際には、2つの法律が主に関係してきます。
それは「航空法」と「小型無人機等飛行禁止法」で、それぞれ禁止されている基準が異なっていますので注意してください。
また禁止されている空域や方法での飛行のことを「特定飛行」
といい、特定飛行する場合には申請が必要です。
そして航空法において国土交通大臣の許可または承認を得なければなりません。
さらに特定飛行をする際には、事前に「飛行計画を通報」することも重要です。
「飛行計画の通報」とはドローンを飛行させる日時、経路などを記した飛行計画を国土交通大臣に通報する制度です。
もし飛行計画を通報せずにドローンを特定飛行した場合は、30万円以下の罰金が課せられますので注意しましょう。(航空法第157条10)
それではこれから特定飛行の「4つの飛行空域」について説明することにします。
「特定飛行」の4つの飛行空域と申請
以下の図の赤く囲った文字の部分は、申請が必要な航空法が定める「特定飛行」で、ドローンの飛行が禁止されている空域です。
<引用元:国土交通省 航空安全>
上の図にあるように原則禁止されている飛行、つまり「特定飛行」の4つの空域について解説します。
特定飛行空域を飛行したい場合は、国土交通大臣の許可・承認の申請が必要ですので注意してください。
・150m以上の高さの上空 ・空港周辺の空域 ・人口集中地区の上空 ・緊急用務空域 |
・150m以上の高さの上空
飛行機が飛べる最も低い高度は150mとされており、それ以上高度があると飛行機と接触してしまう恐れがあるので禁止されています。
もし150m以上にドローンを飛ばす場合は、追加申請として飛ばしたい空域を管轄する管制機関との調整が必要になります。(航空法第 132 条第1項第1号)
ちなみに地表から150m以下である時、たとえば山頂が標高1000mで山頂の地表から150m以下、つまり平地から1150m以下である場合でも申請はいりません。
・空港周辺の空域
空港周辺のおよそ6000mの範囲で立体的に禁止されています。
この場合も飛行させたい空港周辺を管轄する管制機関の調整や承認が必要になってきます。
なお、新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、大阪国際空港、関西国際空港、福岡空港、那覇空港の8空港に関しては、「小型無人機等飛行禁止法」での規定に従います。(後述)
・人口集中地区の上空
都市部のほとんど全域が人口集中地区といえます。
厳密にいいますと、人口密度が4000人/1平方㎞の密接し合った地区で、さらに人口5000人以上となる地区のことです。
人口集中地区にある限り、自己所有地や人のいない河川敷であっても禁止されています。
・緊急用務空域
「緊急用務空域」とは、災害が起きた時に国土交通大臣が指定する空域のことです。
たとえばヘリコプターなどが人命救助、捜索、消火活動をしている時などに、邪魔しないようにドローン飛行が禁止されています。
大きな災害があった時、ドローンを飛ばそうとしているエリアが緊急用務空域に指定されていないかどうか確認する義務があります。
その情報は航空局のホームページで公示されますので見ておきましょう。
「特定飛行」の6つの飛行方法と申請
以下に説明する「特定空域の6つの飛行方法」の場合は、地方航空局長の承認を受けておく必要があります。
・夜間飛行 ・目視外飛行 ※ ・人または物件から30m未満での飛行 ・催し場所上空での飛行 ・危険物の輸送・物件投下 |
※の目視外飛行について説明しておきます。
・目視外飛行
目視外飛行とは、ドローンを見ながら操縦するのではなく、手元のカメラなどを見ながらドローンが見えない所で飛行させ操縦することです。
しかし申請をしたからといって目視外飛行は誰にでも許可されるものではなく「基本的な操縦技量の習得」を条件として挙げられています。
そのため目視外飛行に関する講習を受ける必要があります。
以上で解説した特定飛行のすべてに共通することですが、無許可で特定飛行を行えば50万円以下の罰金を科せられる可能性がありますので注意しましょう。
ただし許可や承認申請がなくても飛行が可能になる場合があります。
・2022年12月から国内初の国家資格が導入されましたが、その資格保有者の場合です。 許可や承認申請しなくても飛行が可能になるのは「無人地帯の上空」での「目視外飛行」や「夜間飛行」などです。 ・室内・屋内での飛行も申請対象外となります。 屋外であっても四方がネットや柵などで囲まれているなら「屋内」とみなされて飛行可能です。 |
特定飛行でドローン飛行させる際の申請先
国土交通省の許可や承認は、以下の施設に提出します。
◆高度150m以上の空域と空港等周辺 飛行を行おうとする場所を管轄している空港事務所(航空法第 132 条第1項第1号) ※国土交通省、地方航空局、空港事務所の連絡先等一覧は下記のリンクで参照 <参照元:国土交通省、地方航空局及び空港事務所の連絡先等一覧> |
申請書類の提出は、飛行開始予定日の少なくとも 10 日の開庁日前までにしてください。
※許可承認申請は前述したドローンの登録と同じで原則としてオンラインが推奨されています→ドローン情報基盤システム2.0
※郵送の場合は不備があった時には返送されてきます。
それをさらに郵送する手間がありますので期間に余裕を見ておく必要がありますので、オンラインで申請するのが便利でしょう。
小型無人機等飛行禁止法とは?その申請方法
「小型無人機等飛行禁止法」とは、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行禁止に関する法律です。
航空法とは全く別ですが、2016年4月7日に施行されました。
この法律により、国土交通大臣が指定する空港の周辺地域、つまり空港の敷地や周辺おおむね300mの地域の上空において、重さや大きさに関わらず小型無人機等の飛行が禁止されています。
・国の重要施設
・国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所、皇居等 ・外国公館等 ・防衛関係施設 ・空港 ※ ・原子力事業所 |
※前述しましたが航空法による空港と、上の表にある小型無人機等飛行禁止法による空港とは違います。
対象8空港
新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、大阪国際空港、関西国際空港、福岡空港、那覇空港の8空港に関しては、「小型無人機等飛行禁止法」での規定に従います。
前述した航空法による空港ですが、空港付近のおおよそ6000mで立体的に禁止されていました。
それに対して8空港の場合は空港付近300mの上空での飛行は禁止されているので注意しましょう。
☆飛行する場合は、空港管理者の同意や警察署を介して都道府県公安委員会等への事前通報が必要となります。 ☆またその他の重要施設の上空を飛行する場合は、対象施設の管理者の同意が必要です。 |
そして警察署に通報書を提出する際は、飛行の48時間前までに完了しておきましょう。
なお、空港に関しては、航空法に基づき国土交通大臣の許可を得ている場合でも、同意や事前通報は必要となりますので注意してください。
<引用元:警察庁小型無人機飛行禁止法関係>
<参照元:国土交通省航空安全>
ドローン飛行をする際の2つの申請方法
ドローン飛行を禁止されている特定空域や重要施設などを飛行する際に申請する方法は2つあります。
それは「個別申請」と「包括申請」です。
それについて説明します。
「個別申請」
航空法や小型無人機飛行禁止法で禁止されている空域を飛行するたびに、1回毎に申請が行われます。
飛行箇所が特定され、かつ細かく飛行経路の詳細を示して申請します。
また危険度が高くなる飛行条件のため、個別に精査し安全上の問題を確かめて審査されるものです。
ちなみに趣味でドローンを飛行させる場合は個別申請しか認められていません。
「包括申請」
一定期間に繰り返し継続して飛行する場合にまとめて申請できます。
比較的安全な飛行をする条件で申請され、日本全国で1年間有効です。
ビジネス目的の場合は、複数回の飛行を一度で申請できますので便利ですね。
まとめ
ここまででドローン飛行を禁止されている空域や場所で飛行させるための申請について解説してきました。
まずドローンを飛行させる前に、最初にすべきこととして機体の登録申請が必要でした。
また飛行計画を通報することも大事です。
そしてドローン飛行に関する法律は、航空法と小型無人機等飛行禁止法が関係しています。
航空法の特定飛行には4つの空域と6つの飛行方法があり、それぞれ国土交通大臣の許可や承認を求める申請が必要です。
なお、小型無人機等飛行禁止法では、関係施設の同意や警察への通報も義務づけられています。
申請方法は郵送でもできますが、オンラインの方が早いですので活用してください。
今まで見てきた通り、ドローンの飛行に関しては様々な規定がありますが、どれも空の安全に配慮したものばかりです。
これまで説明してきた内容を考慮し、ドローンを快適に飛ばすために、この記事が参考になりますことを心より願っております。